[特許/EPC]「本質的に生物学的な方法」の解釈に関するブロッコリー事件・トマト事件
2010年12月9日、欧州特許庁(EPO)の拡大審判部は、植物の製造方法の分野について、欧州特許条約(EPC)第53条(b)(特許性の例外の規定)で除外される発明に関する審決を公表した(G2/07およびG1/08:いわゆる、ブロッコリー事件・トマト事件)。 |
今回の審決では、「植物の有性交配(遺伝子全体の交配)の工程とそれに続く植物の選抜工程を含む、非微生物学的な植物の生産方法は、原則として、EPC第53条(b)の『本質的に生物学的な方法』として、特許保護の対象から除外される」など、今後の実務に影響を与えうる判断が含まれている。