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[特許/欧州] 2024年9月1日からルーマニアがUPCAの批准国に

1.ルーマニアがUPCAの批准国に
2024年6月4日、統一特許裁判所は、ルーマニアが2024年5月31日に統一特許裁判所協定(Unified Patent Court Agreement :UPCA)の批准書を寄託したことを公表した。ルーマニアは18か国目のUPCAの批准国となった。批准書の寄託から4ヶ月後の月の初日である2024年9月1日にUPCAが発効する(UPCA第89条(2))。

2.権利保護
既報の通り、単一特許(Unified Patent:UP)は、EPOによる単一的効力の登録日に制度に参加している参加国をカバーするが、段階的に行われる批准により異なる領域をカバーする異なる世代の単一特許が存在することとなる。

第一世代は、統一特許制度が開始された2023年6月1日にUPCAに批准していた17か国をカバーし、2024年9月1日以降の第二世代は、上記17か国にルーマニアを加えたルーマニアを含む計18か国をカバーすることとなる。

なお、2024年6月5日、EPOはルーマニアによるUPC協定批准を受け、第二世代がカバーする権利保護の利益を享受できるように、単一的効力の登録の延期を求める請求を受理することを公表した。この請求は、2024年6月5日~2024年9月1日の期間において、単一特許の請求(Request for Unitary Effect)と同時に請求する必要がある。なお、既報の通り、単一特許の請求は、特許公告から1か月以内に欧州特許庁に対して行う必要がある。

出典:
Unified Patent Court「Romania becomes the 18th Member State to ratify the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA) |
EPO「Notice from the European Patent Office dated 5 June 2024 concerning Romania’s ratification of the Agreement on a Unified Patent Court and the possibility of requesting a delay in the registration of unitary effect」(PDF)
弊所サイト「[特許/欧州] 欧州単一特許制度の基礎知識(1)

参考:
弊所サイト「[特許/欧州] 欧州単一特許制度の基礎知識(2)
弊所サイト「[特許/欧州] 欧州単一特許制度の基礎知識(3)

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