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[特許/日本]改正後の審査請求料の減免の件数制限

不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)により、審査請求料の減免に関する特許法195条の2に、以下のように一部の者に対しては減免に関して件数制限がある旨のただし書きが追加される。当該改正は、公布日である2023年6月14日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行される予定である。

この制度は、資金等の制約で、十全な知財活動が実施できない者による発明を奨励することを目的として設けられている。しかしながら、従来の制度の下で、この趣旨にそぐわないような形での制度利用が見られる実態があった。例えば、2021年の統計では、減免の申請をした大多数の者(約15,000者)は年間申請件数が10件以下であるものの、一部の者は、大企業の年間平均審査請求件数(約60件/者)を大きく上回る水準で審査請求を行い(4者は年間1000件を超える)、減免の適用を受けていた。そこで、運用を適正化するため、件数制限を設ける上記改正がなされることとなった。

上記の改正後のただし書きに含まれる「政令で定める件数」(上限数)が気になるところであるが、産業構造審議会知的財産分科会財政点検小委員会 第6回で議論がなされ、上限数は180件となる方向であるとされている。
なお、件数制限の対象は、以下の通りとされている。企業とは性質が異なる大学・研究機関等は対象外とされていることから、大学・研究機関等においては件数制限の影響は無い。また件数制限の対象となる中小企業等であっても、上限数がこのまま180件で決まるのであれば、影響は極めて限定的であると思われる。

※出典2の産業構造審議会知的財産分科会財政点検小委員会 第6回の配布資料(PDF)より引用

[出典]
1.日本特許庁「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)
2.日本特許庁「産業構造審議会知的財産分科会財政点検小委員会

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