[特許/インドネシア]応答期限に関する告知を発表
インドネシア特許庁は、オフィスアクションの応答期限に関する告知を2011 年2月23日付けで発表した。 |
告知では、記載不備に関する実体審査「ステップ1」とその後の実体審査「ステップ2」のオフィスアクションについて、下記の応答期限及び取り扱いを設定している。
①「ステップ1」については、通知から3 月以内
②「ステップ1」のオフィスアクションに応答しなかった場合、応答の督促が通知されてから2月以内
③「ステップ2」の応答期限を徒過している場合、2011 年4月30日まで応答可能
④上記②又は③で設定された期限までに応答しなかった場合、出願の拒絶又はみなし取下げを通知