特許関連料金及び商標関連料金、改定へ ~特許料は10%程度、商標の設定登録料は25%程度、更新登録料は20%程度引き下げ~ (※追記あり:施行日は平成28年(2016年)4月1日)
「特許法等の一部を改正する法律案(2015年3月13日閣議決定)」には、先に取り上げた職務発明制度の見直し以外にも実務に影響を与える事項が含まれている。本稿では、そのうち、特許関連料金及び商標関連料金の改定について、具体的な引き下げ額と事例を交えて紹介する。
① 特許料等を10%程度引き下げ
出願料は、15,000円から14,000円に引き下げられる。
特許料についての引き下げ額は下表の通りである(いずれも「平成16年4月1日以降に審査請求をした出願」である場合)。
例えば請求項数が5又は15の場合、各年ごとに支払う特許料の額は下表の通りとなる。
<改定後における請求項数別の特許料(毎年)>
※カッコ内は、従来の特許料に対して引き下げられた額。
また、例えば、請求項数が5又は15である場合における初年から各年までの特許料の累計は下表の通りとなる。特に登録初期の各年の請求項毎の引き下げ額は小幅であるが、請求項の数や、登録年数に応じ、累計では、大きな差が生じる。
<改定後の特許料(1件当たりの累計額)>
※カッコ内は、従来の特許料の累計に対して引き下げられた額。
② 商標の設定登録料を25%程度、更新登録料について20%程度引き下げ
改定案における区分あたりの料金は下表の通りである。
③国際出願に係る手数料の見直し
新料金体系では、明細書等の記載が日本語か、外国語かによって、手数料(調査手数料等)が異なる。出典2によれば、新料金体系の実際の料金は政令によって定められ、明細書の記載が日本語の場合には料金の変更はなく、明細書の記載が外国語(英語)の場合に、料金が値上げになるとされている。
【出典1】経済産業省「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
【出典2】特許庁 特許料金等の改定について 平成27年2月 参考資料3
***追記(2015年6月4日、7月7日、7月10日)***
・本法律案における職務発明制度の見直しに関する記事はこちら(2015年6月4日追記)
・本法律案における「特許法条約・商標法に関するシンガポール条約の実施」に関する記事はこちら(2015年6月4日追記)
○第189回国会での審議状況
・衆議院
・参議院
6月2日に衆議院本会議で可決され、同日に参議院へ送られた。
7月3日に参議院本会議においても可決され、法案は成立した。
7月10日に法律第55号として公布された。施行日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。
・特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律第55号)
***追記(2015年8月5日)***
「特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律第55号)」の説明(平成27年度特許法等改正講義ビデオ、スライド及びテキスト) 2015-08-03
***追記(2016年1月4日、1月5日)***
※当初掲載時の<改定後の特許料(1件当たりの累計額)>の額に誤りがございました。お詫びの上、訂正いたします。
改定後における請求項数別の特許料(毎年)の表を追加。
その他、軽微な誤記を訂正。
***追記(2016年1月19日)***
「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)の施行期日を定める政令」により、本法律は平成28年(2016年)4月1日施行と定められた。また、料金改定に関して「平成28年4月1日に改定される料金」の一覧と「適用の考え方」が公表された。
※出典4の記載にあわせて、本記事の表に示す特許料が「平成16年4月1日以降に審査請求をした出願」であることを記載。
【出典3】経済産業省「平成27年改正特許法等の施行のための政令が閣議決定されました」
【出典4】特許庁「平成27年特許法等改正に伴う料金改定(平成28年4月1日施行)のお知らせ」
【参考】
特許庁「中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて」※平成30(2018)年4月1日以降に軽減措置の対象ならない場合に関する説明
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