特許法等の一部を改正する法律案 その2
先般、このトピックスで特許法等の一部を改正する法律案について、概要をお知らせいたしました(2月6日更新 筆者:保坂)が、今回の改正の中でも、比較的多くの方に関係が有ると思われる、「特許・商標関係料金の引き下げ」に焦点をあてて取り上げます。 |
※特許法等の一部を改正する法律案 (2月6日更新・筆者:保坂)https://soei.com/%e7%89%b9%e8%a8%b1%e6%b3%95%e7%ad%89%e3%81%ae%e4%b8%80%e9%83%a8%e3%82%92%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%99%e3%82%8b%e6%b3%95%e5%be%8b%e6%a1%88/
改定された料金が適応されるか否かは、納付期限が施行日より前か、施行日以後であるかに拠ります。ただし、登録料の納付の期限は、出願人の請求により30日間の延長が可能であり(特許法第108条3項、商標は商標法第41条2項)、その結果納付期限が改正法の施行日以降になれば新料金が適用されます。なお、4月5日現在施行日は決定していません。
詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。
・特許庁
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm
・日本商標協会のホームページ
http://www.jp-ta.jp/member/detail/2008/080220_news.html
以上