特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について
平成20年改正法の施行期日が定められました。 |
平成20年4月18日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第16号)の改正項目(通常実施権等の登録制度の見直し、拒絶査定不服審判請求期間の拡大、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大に係るもの)の施行期日が平成21年4月1日と定められました。
特に、拒絶査定不服審判請求期間の拡大に係る改正については、施行日以降に謄本の送達がされる拒絶査定に対する審判請求について適用され、出願日基準ではないので、出願系の実務において注意が必要です。
詳細は特許庁HPをご確認ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaisei_kijitu.htm