特許法施行規則第38条の2の2及び第38条の2の3の指定期間について
特許法施行規則第38条の2の2及び第38条の2の3で規定されている指定期間が設けられました。 |
特許法施行規則(以下では単に「規則」という)第38条の2の2及び第38条の2の3は、平成19年4月1日に発効した特許協力条約に基づく規則の一部改正に伴って規定されました。規則第38条の2の2は、国際段階において引用補充がなされた場合の対応を規定し、規則第38条の2の3は、国際段階においてなされた明らかな誤りの訂正について認めない場合の対応を規定しています。
規則第38条の2の2における指定期間は30日です。これは、特許法第18条の2の規定により不適法な手続を却下する場合の弁明書の指定期間と同様です。
一方、規則第38条の2の3における指定期間は以下のとおりです。
(1)方式審査に係る書誌的部分における明らかな誤りの訂正を認めない旨の通知をする場合…30日
(2)実体審査の内容に関する明細書、請求の範囲又は図面(それらの補充書を含む)における明らかな誤りの訂正を認めない旨の通知をする場合…
・手続をする者が在外者の場合は3月
・手続をする者が在外者でない場合は60日
詳細については、特許庁のウェブサイトで、HOME>「出願から審査、審判、登録まで」>国際出願に関すること>「特許協力条約に基づく規則の一部改正に伴って規定された特許法施行規則第38条の2の2第1項及び第38条の2の3第1項の指定期間について」と辿り、ご参照下さい。
以上