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特許法改正案の概要

 特許法改正案が5月31日の衆議院本会議で可決、成立いたしました。

今回の改正案は、企業が社外の技術を活用するために必要なライセンス契約の保護の強化、共同研究・共同開発の成果等の適切な保護、中小企業等の負担を軽減するためのユーザー利便性の向上、知財紛争の迅速・効率的な解決、などを主たる目的としてなされたものです。

具体的には、冒認出願された場合に真の発明者等が特許を自己に移転することを要求できる点、特許料等の減免制度の拡充、無効審判での訂正請求関係、167条(一事不再理)の適用範囲が「何人も」から「当事者及び参加人」に狭くなったことなどについて改正がありました。また、新規性喪失例外の適用の要件が緩和される点も大きなポイントかと思われます。このように、実務上も関係してくる内容を含んでいるため、早めに内容を確認しておくことをお勧めいたします。

改正案の詳細な内容に付きましては以下のリンクをご参照ください。

http://www.meti.go.jp/press/20110311005/20110311005.html

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