特許庁、「まとめ審査」の審査要件を緩和 ~異なる出願人からの申請も可能に~
2014年10月1日、特許庁(JPO)は、「事業戦略対応まとめ審査ガイドライン」を改訂し、まとめ審査の要件を緩和し、「異なる出願人」からの申請を可能とすることを発表した。 |
まとめ審査は、企業の事業戦略を支援するために、特許庁が2013 年4 月に開始したサービスである。
まとめ審査の申請者は、事業で必要となる知的財産(特許・意匠・商標)をまとめて申請することで、事業展開の時期に合わせてこれらの知的財産の権利化を図ることが可能となる。
しかし、ガイドライン改訂前は、同一の出願人からの出願群でなければまとめ審査を申請することができず、例えば一つの事業を複数社(グループ会社・関連会社等)で協同して進める場合のように出願群に異なる出願人が含まれる場合には、まとめ審査を活用することができなかった。
今回のガイドライン改訂で申請者の要件が緩和されたことにより、例えば図に示される出願群(出願1~3)について、出願人Aは、自身が出願人に含まれていない「出願3」についても、所定の手続を行うことでまとめ審査を申請することが可能となった。
なお、改訂後のガイドラインには、このような「申請者の要件の緩和」以外にも、「申請可能案件の拡大」、「申請案件の差し替え時期の緩和」等も盛り込まれている。
また、まとめ審査を受けるために必要となる事業説明についても具体例を挙げて説明されている。
経済産業省のニュースリリースによれば、2012 年4 月の試行開始からこれまでに、49件の申請があり、600件を超える特許出願等が対象となったとされているが、今回のガイドライン改訂により利便性が高められたことで、まとめ審査の今後の活用促進が期待される。
出典:特許庁・事業戦略対応まとめ審査ガイドライン