特許審査ハイウェイについて
現在、日本国特許庁と米国特許商標庁では、特許審査ハイウェイの試行を行っており、その申し出受付を行っております。 |
特許審査ハイウェイは、第1国の特許庁(第1庁) で特許可能と判断された出願について、第2国の特許庁(第2庁)において簡易な手続により早期審査を受けることができるものです。 即ち、今回のプログラムでは、日本、米国何れかの国で特許出願が特許になれば、 もう一国における当該特許出願を基礎とした特許出願等が早期審査の対象となるというものです。
通常、早期審査を受けるためには、他国の審査状況にかかわらず、 先行技術文献調査の実施やその結果に基づいた本願発明と先行技術との対比説明が必要でしたので、 この制度は各国での早期の権利取得に対して手間を軽減するものであるといえます。
なお、今回のプログラムは試行であることから、 このプログラムを利用した人に評価の協力が要請されています。
今回の試行は、2006年7月から1年間であり、また、 日本と米国との間だけでの試みですが、早期の権利取得を望む案件がある方は申し込まれてみてはいかがでしょうか。より詳細な情報は、特許庁のホームページをご覧ください。 また、実際にこのプログラムを利用されるという方は、弊所でも対応しておりますので、弊所担当者にお尋ねください。
以上