[特許・意匠・商標等/日本] 押印を求める手続の見直し
従来押印が求められていた特許庁への手続について、令和2年から令和3年にかけて押印の要否が見直された。以下に概要を説明する。
1.押印の見直しの概要
特許庁への手続全体797種のうち、偽造による被害が大きい手続についての押印が存続し、それ以外の押印(外国人の場合は署名)が不要となった。特許庁ホームページには押印廃止となった手続764種は列記されておらず、押印が存続する手続33種のみが列記されている。
2.押印が存続する手続の運用
押印が存続する手続について、既に特許庁に届け出た印鑑(届出印)が存在する場合の取扱い、及び新規に印鑑を用いる場合に必要となるものは下表に示す通りである。今後は印鑑証明書が必要となる点に留意する必要がある。印鑑証明書により本人の印であることを確認済である印鑑(実印)を使用する場合は、実印に変更がない限り、都度の印鑑証明書の提出は不要である。
3.外国人による証明書類への署名
令和4年1月1日以降、原則として印鑑証明書の提出が必要になることに合わせて、外国人による証明書類への署名に関しての運用変更が行われた。具体的には、以下の(1)から(4)のいずれかの方法により本人確認を求めるような運用となった。
なお、押印に代わり署名を以て譲渡証書等を作成して申請書等の手続を行う場合には、その手続の都度、申請時に(1)から(4)のいずれかの対応等が必要である。
【出典】
日本特許庁「特許庁関係手続における押印の見直しについて」
日本特許庁「署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更)」