[特許・実用新案・意匠・商標/日本] 特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)の施行期日、及び回復規定の適用にあたる手数料
令和4年7月21日、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が公布された。これらの政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月14日に可決・成立し、5月21日に法律第42号として公布、以下「改正法」)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものである。
以下、概要を説明する。
1.特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
改正法で、
- 「改正法公布後1年6月以内の政令で定める日」(改正法附則第1条第4号)
- 「改正法公布後2年以内の政令で定める日」(改正法附則第1条第5号)
とされていた施行期日について、下表の通りの施行期日が定められた。
2.特許法等関係手数料令の一部を改正する政令
手続期間の徒過により消滅した特許権等についての権利の回復規定の適用を受けようとする者から徴収する回復手数料の具体的な額は、下表の通りに定められた。
出典:
日本特許庁「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年7月21日政令第250号)及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(令和4年7月21日政令第251号)」