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[特許・商標等/日本]令和4年4月1日からの料金改定

令和4年4月1日に各種料金の改定が行われた。以下、概要を説明する。

1.特許・商標等

特許・商標等の料金改定は下表(改定された料金は太字)に示す通りである。今回の料金改定の中で特に影響が大きいのは、特許及び実用新案の国際出願に関する手数料であり、送付手数料+調査手数料(日本語)では改定前の2倍の金額となる。また、その他の項目についても、特許出願等に係る請求項の数や商標出願等に係る区分数が多い場合、料金への影響は大きいと考えられる。

※出典より引用

(2)実用新案・意匠の料金改定

産業財産権関係料金の見直しにあたっては、実用新案法施行令及び意匠法施行令も改正対象となっており、実用新案・意匠の料金改定も予定されているようにも見えるが実際は予定されていない。これらの実用新案法施行令、意匠法施行令の改正は料金自体の改定を目的としたものではなく、令和3年の法改正により、これまで具体的な金額を法律で定めていた料金について、上限額のみ法定とし、具体的な金額は政令委任をする改正が行われたことに伴うものである。

2.国際出願における国際調査手数料の返還額の改定

国際出願をする者が出願時に支払う手数料のうち、国際調査手数料については、一定要件に該当する場合は返還が行われる。国際調査手数料の改定に伴い、下表のようにその返還額が引き上げられる。

【出典】
日本特許庁「産業財産権関係料金の見直しに対する意見募集について
日本特許庁「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年3月15日経済産業省令第14号)
経済産業省「「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

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