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知財判決ダイジェスト

特許 令和4年(行ケ)第10028号「LED照明装置」(知的財産高等裁判所 令和5年1月23日)

【事件概要】
 本件特許出願は適法になされた分割出願であるから、遡及出願日(優先日)後公知の甲1に記載された発明等に基づく進歩性欠如の無効理由は成り立たないとする審決が維持された事例。
判決要旨及び判決全文へのリンク

【主な争点】
 請求項に追加された「着脱可能に」、「透光カバー」、「弾性部材」、及び「長尺状」という事項につき、親出願の当初明細書等に対して新たな技術的事項を追加するものであるか否か。

【結論】
・「着脱可能に」との事項について
…親出願の当初明細書等には、「LEDユニットを交換可能とする」という課題が記載されており、…この課題は、LEDユニットが「着脱可能に」取り付けられていれば解決可能なものであって、親出願の当初明細書等には、着脱可能にする具体的構成も二つ書かれており、親出願の当初明細書等には、「着脱可能に」という事項は記載されているものと認められる…。

・「透光カバー」との事項について
…親出願の当初明細書等には、「…カバー4は、…光を拡散しつつ透過する…拡散カバーである。」…などと記載されている。…上記各記載は、「カバー4」が…光を透過する性質を有することを示すものであり、…照明装置の光源を覆うカバーが光源の光を透過させる性質を有することは技術常識である…「カバー4」を「透光カバー」と特定することは、親出願の当初明細書等の上記各記載や上記技術常識に鑑みて極めて自明な事項を特定したにすぎない…。

・「弾性部材」との事項について
…親出願の当初明細書等…の記載から、…「可撓部11b」は、外力に応じて1対の係止片11aを互いに接近離間させるように弾性変形する弾性部材として機能するものであることは明らかであって、一方、弾性部材として機能する部材であれば、その素材や製造方法に特に限定されることなく、LEDユニット2を着脱可能に取り付ける機能を有することも明らかである。

・「長尺状」との事項について
…親出願の当初明細書等…には基板31が帯状であること…カバー4が帯状であることが記載されている。…基板及びカバーが、ほそながい形であること(帯状)が記載されているから、基板及びカバーは、また、長さがある状態であり、長い状態である(長尺状)ともいうことができる。…、底板部121は、細長の板状であるから、親出願の当初明細書等には、長尺状の底板部121が記載されていたものと認められる。

【コメント】
 追加された事項は、親出願の当初明細書等に直接記載がなく、当初明細書等に記載された事項を上位概念化するものということができるが、いずれも親出願の当初明細書等に対して新たな技術的事項を追加するものではない(新規事項を追加するものではない)と判示された。

 本判決は、明細書に明示されている課題とは別の課題、技術常識、部材の機能、字義等に着目して理由付けを行っており、このような理由付けの手法は、新規事項の判断の参考になると思われる。

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