特定通常実施権登録制度の施行について
特許庁は、産業活力再生特別措置法(産活法)等の一部を改正する法律により創設された特定通常実施権登録制度に係る登録申請書の受付を開始しました。(平成20年10月1日より) |
特定通常実施権登録制度とは、産活法で規定された特許権等における通常実施権の対抗要件に関する特例制度です。この制度は、包括ライセンス契約に基づく通常実施権者を保護するために策定されたものであり、特定通常実施権許諾契約による通常実施権を登録することにより、第三者に対抗できます。特許法上の新たな通常実施権ではなく、通常実施権の登録を容易にするための制度であり、権利の法的な効果については特許法等の定めに従うこととなります。
特定通常実施権の登録を行うには、登録の目的、許諾の対象となる特許権等、実施範囲等を記載した登録申請書を提出すると共に、一定の登録免許税を納付する必要があります。また、原則として、登録権利者である特定通常実施権者と、登録義務者である特定通常実施権許諾者とによる共同申請となります。
参考URL:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/tokuteitujyojissikenseido.htm