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無効審判における職権審理

先日、中国専利覆審委員会(日本特許庁の「審判部」に相当)が、第200510071079.8号発明専利権を全部無効とする第4W100287号審査決定を出した。この案件は、新「専利法実施細則」(2010年2月1日より施行)(以下「細則」という)の第72条を適用した初めての無効審判請求案件である。

新細則の第72条には、以下のような規定が新たに定められている。

「専利覆審委員会が審査決定を出す前に、無効審判請求人がその請求を取り下げ、又はその無効審判請求が見なし取下げとなった場合には、無効審判請求の審査手続を終了する。ただし、専利覆審委員会が、既に行われた審査結果に基づいて、専利権を無効にする又は部分的に無効にする決定を出すことができると判断した場合には、審査手続は終了しない。」

本案件では、口頭審理の後に、無効審判請求人が専利覆審委員会に「無効審判請求取下声明」及び「専利無効審判和解協議書」を提出した。しかし、合議体は、請求人が主張した無効理由及び証拠に基づいて、当該専利権を無効とする決定を出すことができると判断し、新「細則」第72条に基づいて、審査手続を終了せず、当該専利権を全部無効とする決定を出した。

<「中国知識産権報」2011/02/22>

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