東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて
東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについての情報が、特許庁HPに掲載されています。 |
特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、東北地方太平洋沖地震の影響により所定の期間内に所定の手続ができなくなった場合には、期間経過後に当該手続を行うことができる場合があります。
指定期間(拒絶理由通知に対する意見書・補正書の提出期限など)内に手続ができなかった場合には、手続が可能となり次第手続を行うと共に、東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を提出することにより、有効な手続として認められる場合があります。
また、法定期間(審査請求期間や拒絶査定不服審判の請求期間など)内に手続ができなかった場合には、手続が可能となってから14日以内、かつ、法定期間経過後6ヶ月以内に手続を行うことにより、有効な手続として認められる場合があります。
詳しくは、下記の特許庁HPをご覧ください。
・特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/touhokujishin.htm
以上