日本弁理士会の特許出願等援助制度について
日本弁理士会では、経済的な事情により弁理士に特許出願を依頼できない発明者に対して費用の融資や給付を行っています。 |
これら制度は、特許出願等の手続費用を支払うことが困難な者を対象としています。融資制度を受けるためには、「発明を自ら実施しようとしている、あるいは他人に実施させようとしている」ことが要件とされます。一方、給付の場合は、この要件は不要ですが、対象となる発明に「大きな技術的効果が期待される」ことが要件とされます。また、融資制度の場合は、例えば中小企業法に定める中小企業等の法人も対象となります。更に、外国人も条件によっては対象となります。
この制度では、特許法で定められている手数料の減免とは異なり、特許出願の際に弁理士に依頼するための手数料を含んだ額の融資又は給付を受けることができます。また、融資又は給付を受けることができる条件も、特許法で定められている減免を受けられる条件よりも緩やかになっています。従って、この制度を利用すれば、発明者に資力が無い場合でも有用な特許権を取得できる可能性があります。
この制度の適用を受けるには、日本弁理士会に対して所定の申請を行い、日本弁理士会における申請に対する審査をパスする必要があります。
詳細は日本弁理士会のホームページを参照してください。