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改訂審査基準(案)の公表に伴う、関連出願の取扱いについて

 改定審査基準に関連する出願について、審査基準最終版の公表まで審査が延期される場合があります。

本年5月の知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会において、専門家の予測を超える効果を示す新用法・用量の医薬の発明や、最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明に関して、所定の場合には特許の対象として保護すべく、審査基準を改定すべき、ことを含む「先端医療分野における特許保護の在り方について」がとりまとめられ、同年6月の第23回知的財産戦略本部会合に報告がなされました。この提言を踏まえて、「第II部第1章 産業上利用することができる発明」、及び「第VII部第3章 医薬発明」の改訂審査基準(案)が作成され、これらの改訂審査基準(案)に対する意見募集がされています。

そして、改訂審査基準に関連する出願であって、以下の(1)または(2)に該当する出願については、審査着手が改訂審査基準の最終版の公表まで延期されることが特許庁より発表されました。

(1)請求項に係る発明が、現行の審査基準では「人間を診断する方法」に該当するが、改訂審査基準(案)では「人間を診断する方法」に該当しない発明であり、かつ、その他の拒絶理由がない出願

(2)請求項に係る発明が、用法又は用量で特定された医薬発明であり、現行の審査基準では新規性が認められないが、改訂審査基準(案)では新規性及び進歩性が認められる発明であり、かつ、その他の拒絶理由がない出願

上記(1)または(2)に該当する出願は、改訂審査基準の最終版の公表後(10月ごろ)、改訂審査基準にしたがって審査に着手されます。

当該分野に関わる方は、審査基準(案)の確認と共に、注意が必要です。

詳細は特許庁HPをご確認ください。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/toriatukai_sangyouhatumei_iyaku.htm

改定審査基準(案)、意見募集について

http://www.jpo.go.jp/iken/sangyouhatumei_iyaku.htm

 

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