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拒絶理由通知で引用された非特許文献の送付

 平成19年7月改正の著作権法の施行に伴い、拒絶理由通知で引用された文献を出願人に送付することが可能となります。起案日が平成19年10月1日以降の拒絶理由通知が対象となります。

従来、拒絶理由通知等で引用された文献は特許庁から出願人には送付されないことから、出願人自ら入手していました。特許文献はインターネットでダウンロードできるものが多く入手は比較的容易ですが、非特許文献は一般的に困難です。しかし、著作権法が改正され、特許に関する審査等のために必要と認められる場合、著作物は必要と認められる限度において複製することができる(著作権法第42条第2項第1号)ようになったのに伴い、出願人は拒絶理由通知等で引用された非特許文献を特許庁から入手することができるようになりました。
引用された非特許文献は、拒絶理由通知等と一緒に受け取ることができます(オンライン又は郵送)。PCT出願の国際調査段階、国際予備審査段階において引用された非特許文献も対象となります。運用開始日は平成19年10月1日ですが、起案日が平成19年10月1日以降の拒絶理由通知等が対象となります。
留意点は、特許庁から送付されてくる文献は、拒絶理由通知等で引用された箇所に限定されることです。したがって、全体の開示内容を確認するために、出願人自ら改めて引用文献全文を入手しなければならない事態が生じる可能性もあります。

詳細は、以下の特許庁のサイトをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/inyouhitokkyobunnkenn.htm

以上

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