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意匠法等の一部を改正する法律案が閣議決定

 3月7日、権利保護、模倣品対策の強化を主眼とした、意匠法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。 今後、この法律案は今国会に提出されて、2007年の施行を目指すことになります。

法律案におけるポイントを紹介します。

(1)意匠法

【手続面】

  1. 存続期間の延長現在は、登録日から15年であるが、登録日から20年とする。
  2. 関連意匠出願の出願条件の緩和現在は、関連意匠出願は本意匠と同日出願であることが必要である。これを本意匠の公報発行日前まで可能とする。
  3. 3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似の意匠の保護除外)の規定の緩和現在は、出願人同一でも適用がある。これを、出願人が同一であれば適用がないものとする。
  4. 秘密意匠制度の利用条件の緩和現在は、出願と同時に請求することが必要である。これを、登録後(第一年分の登録料納付時)においても請求できるものとする。
  5. 新規性喪失の例外の利用条件の緩和現在は、新規性喪失日から14日に証明書類を提出することが必要である。これを、新規性喪失日から30日とする。

【実体面】

  1. 意匠の類似判断の判断基準を「需要者の視覚を通じて起こさせる美観」であることを明確にする。
  2. 情報家電等の操作画面デザイン保護を拡大する。

(2)商標法

【実体面】

  1. 小売業・卸売業に係る商標を、役務商標として認める従来、指定役務として認められなかった「小売」を、指定役務として認めることとする。
  2. 団体商標の主体的要件の緩和業界団体や、同好会等の中間法人、商工会議所にも出願適格が認められることとする。

(3)特許法

【手続面】

  1. 出願分割の条件の緩和審査終了後においても分割可能とする(特許査定謄本の送達後30日、拒絶査定謄本の送達後30日)。
  2. 補正の条件の制限拒絶理由通知後の明細書等の補正について、技術的特徴の面で制限することとする(発明の単一性の範囲)。
  3. 外国語書面出願の翻訳文提出期限の緩和現在は、出願日から2ヶ月。これを、出願日から1年2ヶ月とする。

(4)その他

  1. 産業財産権四法について、侵害行為に輸出行為を追加する。
  2. 特許権・実用新案権・意匠権の侵害行為に譲渡等目的の所持行為を追加する。
  3. 特許権・意匠権・商標権の侵害罪、不正競争防止法における営業秘密侵害罪の罰則規定の強化

詳細は、特許等ホームページで

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/ishou_houreian.htm

以上

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