意匠法等の一部を改正する法律案が国会可決
6月1日、権利保護、模倣品対策の強化を主眼とした、意匠法等の一部を改正する法律案が第164回通常国会で可決されました。いよいよ、2007年の施行を目指すことになります。 |
可決については、http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA013A.htmを参照ください。
今回の改正のポイントは、
(1)意匠法
【手続面】
存続期間の延長
関連意匠出願の出願条件の緩和
3条の2 (先願意匠の一部と同一又は類似の意匠の保護除外)の規定の緩和
秘密意匠制度の利用条件の緩和
新規性喪失の例外の利用条件の緩和
【実体面】
意匠の類似判断の判断基準を「需要者の視覚を通じて起こさせる美観」であることを明確にする。
情報家電等の操作画面デザイン保護を拡大する。
(2)商標法
【実体面】
小売業・卸売業に係る商標を、役務商標として認める
団体商標の主体的要件の緩和
(3)特許法
【手続面】
出願分割の条件の緩和
補正の条件の制限
外国語書面出願の翻訳文提出期限の緩和
(4)その他
産業財産権四法について、侵害行為に輸出行為を追加する。
特許権・実用新案権・意匠権の侵害行為に譲渡等目的の所持行為を追加する。
特許権・意匠権・商標権の侵害罪、不正競争防止法における営業秘密侵害罪の罰則規定の強化
詳細は、当ホームページの3月9日のTOPICSで紹介しております。