国際出願・国際登録情報等検索ツール
領域指定締約国の官庁による標章の保護に関し、国際出願・国際登録情報等検索ツール・ロマリン(ROMARIN)により、具体的な情報が取得できるようになりました。 |
締約国の官庁に商標出願をし又は商標登録がされた名義人は、マドリッド制度を利用することにより、単一の言語・出願・手数料により、複数国に商標登録出願をしたのと同一の効果を得られます。しかし、各領域指定締約国の審査はそのまま温存されているため、国際商標登録がなされた後に、指定国官庁が、当該標章の保護を拒絶する可能性があることに注意する必要があります。
多くの官庁は、国際事務局に保護認容声明を送付するため、これにより名義人は、指定された関係締約国において保護されるという確証を得ることができます。しかし、現時点では、このような声明の送付は義務とはされていないため、従来は、このような関係締約国で当該標章の保護を結論づけるには、暫定拒絶通報期間・異議申し立て期間を勘案して、当該標章が保護されることを結論づけるしかありませんでした。
今般WIPOは、標章の状態を確認する標章の名義人と当該標章に関する経過情報を求める第三者の負担が軽減するため、国際出願・国際登録情報等検索ツール・ロマリン(ROMARIN)で入手可能な情報を追加しました。すなわち、(1)拒絶通報期間が満了し、かつ(2) 国際事務局が暫定拒絶通報の記録をしていない場合には、ロマリンデータベースに以下の表示が特記されます:
The refusal period has expired and no notification of provisional refusal has been recorded (application of Rule 5 preserved). (暫定拒絶通報の期間は満了しており、暫定拒絶通報の記録はなされていません。(共通規則第5条の適用あり))
以下のURLにて、検索してみてください。