国際出願における日本国の指定の除外が容易に
blank_page昨秋のWIPO一般総会で採択されたPCT規則4.9(b)の改正により、2006年4月1日から日本国の指定を願書で除外することができるようになります。 |
2004年1月1日に導入されたみなし全指定制度により、国内出願を基礎とする優先権を主張して国際出願をすると国内優先権の主張をしたことになり、 先の国内出願はその出願日から1年3月経過後に取り下げられたものとみなされます。
従来、それを回避するためには、先の国内出願の出願日から1年3月経過前に、日本国の指定を取り下げるための指定取下書又は国内優先権主張を取り下げるための上申書を提出する必要がありました。
この度のPCT規則改正により、2006年4月1日から、国際出願の出願時に願書で日本国の指定を除外することが可能になります。具体的には、新しい願書第Ⅴ欄の日本国の指定を除外するボックスにチェックを入れることで、日本国の指定を除外することができます。このように、日本国の指定を除外する手続きが容易になります。
ただし、日本国の指定の除外を願書に記入する際は、以下の点に注意する必要があります。
(1)従来からある指定の取下げ(PCT規則90の2.2)には変更はありません。従来通りの方法で指定の取下げの手続きを行うことも可能です。
(2)優先権主張を伴わない場合又は優先権主張の基礎出願が外国の出願である場合には、願書で日本国の指定を除外することはできません。これらの場合に国際出願から指定を取り下げるには、従来通りの方法で指定を取り下げる必要があります。
(3)除外をした指定は復活できません。したがって、願書を提出する前に、除外するか否かについて十分に検討する必要があります。
(4)日本国の指定を除外するボックスを利用することができるのは願書提出時のみです。チェックを入れ忘れたまま願書を提出した場合、後からそのボックスを利用して日本国の指定を除外することはできません。願書を提出する際にはこの点についても十分注意してください。
詳細につきましては、以下のサイトなどをご覧下さい。
特許庁HP:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kaisei_pct4_9.htm
以上