[商標/韓国] 商標法の一部改正法律案
2022年1月11日に商標法の一部改正法律案が国会を通過した。改正点は以下の通り
・部分拒絶制度の導入
・再審査請求制度の導入
・商標の使用行為にオンライン上での流通を追加
1.部分拒絶制度の導入(2023年2月施行予定)
現行法では、拒絶理由が一部の指定商品/役務のみにある場合でも、出願全体が拒絶されていたが、改正後は、一部の指定商品/役務にのみ拒絶理由がある場合、出願人が指定商品/役務の削除等の措置を取らなくても拒絶理由のない商品等については登録に進むようになる。
また、拒絶査定不服審判を請求する際、従来は全商品/役務に審判を請求する必要があったが、改正後は拒絶決定された商品/役務の一部のみを対象として不服審判を請求することができるようにし、一部の商品のみに対して審判の取下げをも可能になる。
2.再審査請求制度の導入(2023年2月施行予定)
現行法は、拒絶査定への対応として拒絶決定不服審判請求しかないため、指定商品・役務の補正や削除で拒絶理由を解消できる場合であっても、審判を請求する必要があった。これが、改正後は、拒絶査定の後に、指定商品/役務の補正または削除により拒絶理由を解消できる場合は、審査官に再審査を請求できるようになる。手続きとしては、不服審判請求期間内に、補正書とともに再審査を請求することになる。
3.商標の使用行為類型の拡大(2022年8月施行予定)
現行法では、商標の「使用」行為が、電子書籍やコンピュータープログラムなどのオンライン上で提供されるデジタル商品(例:「ソフトウェア」、「電子書籍」、「顔文字」)に対応していなかったため、商標の使用行為に「商標が表示されたものを、電気通信回線を通じて提供する行為又はこれを目的として展示・輸入・輸出」を追加し、この問題を解決した。
なお、非デジタル商品のオンライン販売や、サービスのオンライン上での宣伝は、現行法でカバーされている。