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[商標/中国]覆審請求(不服審判)等における審理中断に関する実務変更

これまで覆審請求(日本の拒絶査定不服審判に相当)等の審理の中断が難しかった中国において、2023年6月13日に大きな実務変更のリリース発表がありました。

中国では、例えば先行商標を引用するオフィスアクションを受けた場合、意見書提出の機会なく拒絶査定となり、覆審請求に進みます。

日本の実務においては、引用商標に不使用取消審判請求した場合、その結果が出るまで、審査や不服審判の審理を中断してもらえます。

一方、中国の実務においては、覆審請求の審理を中断してもらえず、不使用取消請求の結果が出る前に覆審請求が審理され、拒絶査定が確定してしまうことがしばしばありました。

そのため、中国では先行商標を引用するオフィスアクションを受けた場合、不使用取消請求および覆審請求だけではなく、上記事態に備えてバックアップの再出願をする必要がありました。

<先行商標を引用するオフィスアクションを受けた場合の一例>
①先行商標の存在を理由とするオフィスアクションを受領する
②先行商標に対して不使用取消請求する
③覆審請求&バックアップの再出願

この度、上記実務に変更があり、「出願人が明確に審理の中断を申請した場合、中断しなければならない」こととなりました。これにより、今後は基本的にバックアップ出願は不要となります。但し、念のため、当面は上記規範の運用状況を注視することをお勧めいたします。

なお、弊所弁理士が今年の6月に開催された中華商標協会の年次総会に参加し、本リリースの責任者である段晓梅氏に話を聞いたところ、既に請求済みの覆審請求等についても、基本的に今回の変更を適用する方針とのことです(但し、審理が相当程度進んでいる事案についてはこの限りではないとのことです。)。

以下に中国商標局のリリースの要約を記載いたします。

情報ソース:https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/ssbj_gzdt/202306/t20230613_27700.html

(以下は中国語の機械翻訳を筆者が自然な日本語に修正し、校正したもの)

1.審理中断の原則
先行商標に関する決定が審査結果に実質的な影響を与える場合のみ審理は中断される。

当該先行商標以外の根拠によって審査結果を出すことができる場合には中断は認められない。

2.審理中断が適用される場面(※例示列挙)
【明確に審理中断すべき場面】
(1)出願商標または引用商標が、名称変更手続き中または譲渡手続き中であり、当該手続き完了後には抵触関係がなくなる場合
(2)引用商標の権利期間が満了しており、更新手続き中または更新猶予期間中である場合
(3)引用商標が登録放棄または出願取下げ手続き中の場合
(4)(i)引用商標が取り消された場合、(ii)無効宣告された場合、又は(iii)権利期間満了により更新されなかった場合で、出願商標の審理時に、(i)(ii)(iii)の日から1年を経過していない場合
(5)引用商標に関する決定が出され、当該決定の発効を待っている場合、又は、当該決定の発効に基づく再審理決定を待っている場合
(6)引用商標に関する事件の決定が、裁判所または行政機関で審理中の別の事件の結果を根拠としなければならない場合
※異議決定不服審判、無効審判に適用
(7)引用商標に関する事件の決定が、裁判所または行政機関で審理中の別の事件の結果を根拠としなければならない場合で、かつ、出願人が明確に審理中断を請求する場合
※拒絶査定不服審判に適用

【審理中断し得る状況(審査官の裁量)】
(8)引用商標が既に無効審判請求され、かつ、引用商標の権利者が他の事件で悪意による登録に該当すると認定された場合
※拒絶査定不服審判に適用
※(7)との相違点:出願人が審理中断を請求する必要がなく、審査官の裁量で中断の要否が判断される
(9)同一または関連する事件の結論が出るのを待つ必要がある場合や、事件の状況により審理中断の必要があると判断された場合
※出願人が審理中断を請求する必要がなく、審査官の裁量で中断の要否が判断される
(10)その他、正当な権利者の必要性および保護の原則に基づき、審査官の裁量で中断の要否が判断される

【手続き】
申請:3ヶ月の理由補充書提出期間内に、引用商標に対して執った措置を書面で説明しなければならない
解除:原則、審理中断申請した者が中断の解除申請をしなければならない

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