商標出願の処理及び新しいタイプの商標に関する最近の状況 ~第2回商標制度小委員会(2016年7月)の配付資料より~
2016年7月12日に開催された第2回産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会では、「権利者の同意による商標法4条1項11号の適用の除外制度(コンセント制度)」、「商標の保護対象の拡充」、「商標の定義の在り方」、「登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度」の4つの検討事項について、説明と討議が行われた。
商標政策を巡る最近の動向についても説明と討議が行われ、「商標の出願・処理状況」、「商標法の改正」、「商標審査基準の改訂」を含む合計5つのテーマが取り上げられた。
「商標の出願・処理状況」に関する資料によれば、下表に示すとおり、一次審査通知までの期間(FA)及び審査終了までにかかる期間(TP)の平均はいずれも全般的に短縮傾向にあることがわかる。
<商標の出願・登録状況>※単位:か月
また、「商標法の改正」に関連する資料では、新しいタイプの商標に関する出願・登録状況が紹介された。下表のとおり、出願件数と比べて登録件数は全般に少ない現状がわかる。特に、最も出願件数が多い色彩について、登録件数はこれまでのところ0件となっている。
<新しいタイプの商標の出願・登録状況>※2016年6月30日現在
【出典】
特許庁「第2回 産業構造審議会 知的財産分科会商標制度小委員会 配布資料」
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