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中国における「青森」商標の異議申立

 中国企業が、中国で「青森」の商標登録出願をし、青森県などが異議申立をしていた件で、中国商標局は「果実・野菜」「肉・水産物」について異議申立を認める裁定を下しました。

事の発端は、2002年7月に、中国・広州市の企業が中国において、商標「青森」をリンゴなどの果物やコメ、水産物、肉・乳製品などの農林水産物を指定して商標登録出願したことから始まりました。これを知った青森県や関係団体は、青森県産のリンゴの輸出などに影響するとして、中国商標局に異議申立をしていました。

裁定結果が出たのは異議申立をしていた5件中の2件で、輸出拡大に力を入れているリンゴも含まれています。「青森」が地名と認められるかが焦点となりましたが、青森県や関係団体は、2003年に開かれた青森冬季アジア大会の新聞記事などを提出し、青森は一般的に知られた地名であると主張しました。

中国商標局は裁定において、「青森」は中国商標法上の「公衆に知られた外国の地理的名称」にあたり商標登録できないと判断。審査中の残る3件「コメ、めん類、野菜ジュースなど」についても、本県の主張が認められるか否かが注目されます。

以上

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