プリンター用カートリッジ特許権訴訟について
プリンター用カートリッジの製造メーカーで特許権者(A社)が、自社製品のリサイクル品販売によって特許権を侵害されたとして、リサイクル品輸入販売会社(B社)に輸入・販売の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決がありました。 |
本件訴訟における主な争点は、特許権の消尽に該当するか否かでした。そして、本判決では、特許権の消尽とならない場合について、「特許発明に係る成果物が製品として本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用された場合(第1類型)、又は、当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において、当該部材の全部又は一部につき、第三者により加工又は交換がされた場合(第2類型)」を挙げ、本件については、第2類型に該当すると判断し、A社の権利行使を認めました。
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