トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. トヨタvs 中国吉利事件について、北京法院(裁判所)が管轄権...
知財トピックス 東アジア情報

トヨタvs 中国吉利事件について、北京法院(裁判所)が管轄権を有する。

今年5月16日に、北京市高級人民法院は、トヨタ対中国浙江吉利自動車有限公司の商標侵害並びに不正競争訴訟事件の管轄権について、吉利社の異議を却下し、北京法院は管轄権を有すると認定した。

今年1月に、トヨタは、吉利社が生産している「吉利美日」車に使われている楕円形マークは、トヨタのエンブレムに似せたものであり、また、広告に、「豊田8Aエンジンを使用」などの宣伝文句を用いることは、商標権侵害並びに不正競争行為であると主張し、吉利社及び北京にある販売会社2社を相手とり、係るマークの使用の差し止めと1392万元(約2億日本円)の損害賠償を求めた。吉利社は一審答弁中に、自社の所在地は浙江省であることを主張し、管轄について異議を申立てた。一審裁判所(北京市第二中級人民法院)は、販売会社2社の所在地並びに販売行為の発生地は北京であるため、北京法院が管轄権を有すると認定した。吉利社は北京市高級人民法院に上訴したが、上記のように、北京市高級人民法院も、北京法院が管轄権を有すると認定した。

吉利社は19年前に冷蔵庫部品メーカとして浙江省で設立され、1997年から自動車製造を発足し、今は、浙江省で最も有力なグループ企業に成長した。現代表取締役(董事長)李氏は浙江省政治協商委員である。

CN

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。