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【終了】米国特許法セミナー開催

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2011年9月16日に米国特許法改正が成立して2ヵ月ほどが経過し、実務家の間では改正の影響が様々な角度から論じられ、今後の実務についても多くの疑問点が提起されています。現在、米国特許商標庁では改正法への対応準備が進められており、施行規則案等の公表まではそのような疑問点への回答を定められない場合も少なくありません。しかしながら、今回の改正事項は複雑かつ多岐にわたるため、事前に改正特許法の全体像を理解すると共に、考えられる影響を把握しておくことは重要です。

今回のセミナーでは、Sughrue Mion, PLLCのJohn T. Callahan弁護士をお招きして、早めに理解しておきたい改正事項を中心に解説していただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

[日時・場所]

2011年12月1日(木) 15:30~17:10 (終了後、懇親会:~18:00) ※受付開始は15:15

創英国際特許法律事務所 東京オフィス セミナールーム

千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 MY PLAZA(明治安田生命ビル) 9階

[講師]

Sughrue Mion, PLLC  John T. Callahan弁護士(パートナー)

[テーマ]

米国特許法改正の要点解説と留意点(仮題)

~取り上げる予定の改正項目~

・102条(新規性)と103条(非自明性)

・情報提供(Preissuance Submissions by Third Parties)

・異議申立(Post-Grant Review)

・当事者系レビュー(Inter Partes Review)

・先使用権

・ベストモード要件

・補充審査(Supplemental Examination)

・優先審査(Prioritized Examination)

・弁護士による助言(Advice of Counsel)

・バーチャル特許表示と虚偽表示違反(Virtual and false marking)

[言語]

英語  ※弊所所員が要所で日本語による解説を加えます。

[参加費]

無料

[申込方法]

米国特許法セミナーへのご参加を希望される方は、お手数ですが、下記申込フォームから申込を行ってください。

申し込みは締め切りとさせて頂きました。

会場の都合上、定員48名にて締め切りとさせていただきます。なお、弊所お客様の参加を優先させていただく場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

[創英国際特許法律事務所:東京オフィス]
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入館方法は、弊所ホームページ(こちら)から

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