『引用非特許文献送付 Q&A集』が更新されました(特許庁)。
拒絶理由通知書で引用文献として挙げられる文献には、公開特許公報等の特許文献のほかに、学術論文、書籍、雑誌等の非特許文献があります。このたび、特許庁から送付される引用非特許文献の取扱いについて解説された、特許庁HP内の『引用非特許文献送付 Q&A集』が更新されました。 |
特許審査等の手続においては、国民の利益及び我が国の企業等の国際競争力を確保する観点から、迅速・的確に審査を行うために、文献の複製を行えるようにする必要性があります。そのため、平成18年の著作権法改正において、特許審査等の手続における文献の提出等のための複製について、著作権を制限する規定が設けられました(著作権法第42条第2項第1号)。条文は次のとおりです。
——————————————————
(裁判手続等における複製)
第42条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
二 (略)
——————————————————
この条文を特許審査等の手続に関する部分について大胆に要約すると、次の一文となります。
“著作物は、行政庁の行う特許審査等の手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。”
この規定により、“特許審査等の手続のために必要と認められる場合”は、“その必要と認められる限度において”、著作権者の許諾を得ることなく、非特許文献を複製することができます。これにより、特許庁としては、非特許文献を複製して出願人に送付することができ、出願人としては、例えば意見書に添付する資料として非特許文献を複製することができます。
今回更新された特許庁HP内の『引用非特許文献送付 Q&A集』では、特許庁から送付された引用非特許文献の取扱いに関し、上記著作権法第42条第2項第1号との関係で注意すべき点がQ&A集形式で解説されています。特に、特許庁、出願人、代理人、第三者、及び他人請求の出願審査請求人の相互間で引用非特許文献を融通し合うことが適法かどうかについて、詳しく解説されています。一読すると、これらが適法かどうかを判断するには、その複製が“特許審査等の手続のために必要と認められる場合”といえるかどうかが焦点となっていることが理解されます。
特許審査等の手続をする者は、非特許文献の取扱いが複製権の侵害とならないよう注意する必要があります。詳細は下記リンク先をご参照下さい。
リンク
●特許庁HP内、『引用非特許文献送付 Q&A集』
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/inyouhitokkyobunnkennqa.htm
●文化庁HP内、『改正法Q&A』、(2)情報化等に対応した定義の見直し及び権利制限の拡大“問7”