「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」の公表について
5/16付けで特許庁ホームページに「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」に関する報告書が公表されていましたのでお知らせいたします。 |
当事者系審判については、平成23年度の法改正によって、審決予告制度の導入、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止、請求項又は一群の請求項ごとの訂正の許否判断など一連の改正がなされました。
このように昨今注目を浴びている当事者系審判の手続について、この報告書は、手続のより一層の充実化を図るために、平成23年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業の一環として(社)日本国際知的財産保護協会により取り纏められたものです。
報告書では、米国、欧州特許庁(EPO)、域内市場調和庁(OHIM)、英国、ドイツ、韓国を対象として、以下の項目を中心に実施された調査研究の内容が取り纏められています。
ご興味のある方は、以下のリンク先にアクセスしてご覧になってはいかがでしょうか。
*調査研修項目
・権利付与後の審判制度概要(意匠・商標については審判制度全般)
•審理フロー
•合議体の編成について
•書面及び口頭審理以外の手続
•審理の期間管理
•審理指揮
•職権
•口頭審理の事前準備手続
•口頭審理
•決定(審決)
•予備的請求
•裁判所との調整等
•現在及び過去の取り組み
•審判等を扱う組織
•研修等
リンク先:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm