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「新規性・進歩性」の改定審査基準(案)

  「特許・実用新案 審査基準」第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」のうち、1.5.2「特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法」について、特許庁により、改定審査基準(案)が作成され、当該改定審査基準(案)に対する意見の募集がなされています。

現行の「特許・実用新案 審査基準」第Ⅱ部第2章1.5.2(2)において示されている 「物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」の「発明の認定の具体的手法」については、 近年における発明の表現形式の多様化等に伴い、必ずしも明確でないとの指摘がなされていました。

そこで、「物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合」の考え方について、「発明の認定の具体的手法」の明確化を図るべく、「特許・実用新案 審査基準」第Ⅱ部第2章1.5.2に係る改定審査基準 (案)が作成され、公表されています。

当該改定審査基準(案)の主な要点は、以下の通りです。

  1. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載 (用途限定)がある場合の発明の認定に際して、その用途限定が、用途に特に適した構造等を意味すると解すべき場合と、 いわゆる用途発明を意味すると解すべき場合とがあることの明確化
  2. 用途発明とは、 一般に、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、 当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される旨の明示

実務上、請求項において「物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)」を採用することは多いため、当該改定審査基準(案)は重要なものと考えられます。

平成18年58日が当該改定審査基準 (案)に対する意見募集期限となっていますので、是非一度、特許庁HP

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken_sinki_kizyun.htm

をご覧ください。

 

以上

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