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「平成19年度進歩性検討会報告書」について

 特許庁のHPに「平成19年度進歩性検討会報告書」が掲載されました。

昨年度に引続き、特許庁審判部において、産業界、弁護士、弁理士、及び審判官をメンバーとする進歩性検討会が開催され、進歩性の判断についての事例研究が行われました。その検討結果をまとめたものが「平成19年度進歩性検討会報告書」です。

進歩性の判断にあたっては、当業者が「容易に発明することができた」(特許法第29条第2項等)場合と規定されていることもあって、その判断の妥当性を評価することは難しく、中間対応(拒絶理由通知に対する補正書や意見書の提出など)に際しても、どのような対応が有効であるのか悩むところです。

この「平成19年度進歩性検討会報告書」では、具体的な事例に基づいて、進歩性判断における問題点を抽出し、さらに、それら問題点における判断の妥当性についての評価、検討がおこなわれており、中間対応において参考になりそうなヒントが随所に記載されています。参考になさってみてはいかがでしょうか。

「平成19年度進歩性検討会報告書」については、以下のURLを確認してください。

URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

 

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