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「ラブ and ベリー」差止請求事件

 東京地裁は12月22日、セガが販売する「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の関連商品に対して、商標権侵害に基づく差止請求を一部認めた。

(事件の概要)

本件事件は、セガが、ゲーム機「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」 の販促品として「LOVE BERRY」等の標章を付したTシャツやサンダル等を販売していたところ、登録商標「LOVEBERRY」 の商標権者である原告が、自己の商標権を侵害するとして、セガを相手取って差し止め等の請求訴訟を提起した事件である。

(裁判所の判断)

裁判所は、セガの「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」 キャラクターの周知性を認め、「オシャレ魔女」と「ラブベリー」とを合わせて使用する場合や、「Love and Berry」 等の各単語が独立している印象を与える場合などは、出所の誤認混同のおそれは認められないため、商標権を侵害しないと判断した。

一方、「LOVE」や「BERRY」の語そのものは、 従前から広く使用されている言葉であるため、「LOVE&BERRY」や「LOVE☆BERRY」のように一体で「ラブベリー」 と称呼される場合などは、これらの語だけから需要者が「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」を想起するとは認められないとして、 商標権を侵害すると判断した。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061222185041.pdf

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